もともと闇金融は違法!だから取り立ても違法が当たり前!

正式に認可を受けないで貸金業を行っている業者を、一般に「ヤミ金業者」と呼んでいます。もちろん違法行為で、当然の事ながらヤミ金業者も、違法行為と認識して、貸付を行っています。見過ごしがちですが、ヤミ金を理解する上で、違法行為と十分過ぎるくらいに分かってやっている事、これがポイントです。

違法行為なのですから、利息の制限などもありません。10日で1割の利息などまだマシな方らしく、10日で3割という所も珍しく無いようです。10万円を10日借りた場合、その利息は3万円になります。普通の消費者金融の利息を年利20%としますと、これは年利1080%の利息になるわけです、もう無茶苦茶です。10万円借りて1ヶ月も経てば、その返済額は22万円です。これではとても返せません。

しかし違法業者なのですから、返す必要は無いのではないか、という議論があります。その通り、もちろん返す必要はありません。しかし問題なのは、ヤミ金業者がそれも含めて、十分承知してお金を貸しているという事。そして、それで商売が成り立っているという事です。

ヤミ金業者は、その違法な、年利1000%の貸付金を回収する為に、違法な取り立てを行います。考えてみればしごく当然の事です。法律で禁止されている取り立ては、たとえば、電話や訪問による催促は、午前8時から午後9時まで。大勢での訪問も禁止されていますし、職場への訪問も禁止されています。脅し文句なども勿論禁止。つまり、逆に考えれば、午後9時以降の電話や、大勢での職場への訪問、脅しや恫喝などが、ヤミ金の取り立て方法なわけです。

ただ、ヤミ金は初めてのお客に対しては、5万円程度しか貸してくれません。さらに、10日で3割の利息は先払いとなります。つまり、利息の1万5000円を差し引いた、3万5000円を貸して、10日後に5万円の返済を求めるわけです。これはつまり、ヤミ金業者にとって、回収できなくても痛くない金額。言い換えれば、回収できれば儲け物、という金額なわけです。無茶な取り立てに根を上げて払ってくれれば良し、利子だけを払ってくれればなお良し、万が一、弁護士や警察などの公的機関に逃げ込まれても痛くない金額です。

勿論、それで商売が成り立っているわけですから、誰もが誰も、弁護士を立ててくるわけはありません。大概は、厳しい取り立てに根を上げてくれる客であればこそのヤミ金業なのですから、自分だけは大丈夫などと甘い事は考えず、絶対に利用しないという強い意思を持つことです。

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