グレーゾーン金利は全面撤廃!払い過ぎた金利は返してもらおう!

平成22年6月に、貸金業法が改定されました。年利が20%までと決められていた貸金業法ですが、改定前は、20%を越える金利が、いわゆるグレーゾーンとしてまかり通っていたものを、前面撤廃するようになったのです。これは、改定前の金利についても、遡って適用されます。なので、平成22年6月以前からキャッシングを利用していた人は、20%を越えて支払った金利について、返還請求が出来るのです。これを、過払い金請求、と言います。

ただし、個人で申し込んだとしても、簡単に応じて貰えませんから、請求する際は、弁護士や行政書士に依頼する事になりますが、これらを引き受けてくれる弁護士事務所は、法改定以降、随分と増えましたし、テレビコマーシャルでも目にすることが出来ます。そのたいがいが、着手金は不要で成功報酬、詳細な資料が無くとも構いませんし、消費者金融で無く、カードローンの場合でも構いません。実際に事務所に出向く必要すら無いところも多く存在します。

どの様な流れになるかと言いますと、まず電話でおおまかな話を聞いてもらいます。もちろん短期間の借り入れであれば、返還される金利も僅かな為、断られてしまう場合もあります。返還請求出来る見込みが立つようであれば、資料を用意します。ATMの利用明細があれば全く問題ありませんが、何も無い場合でも、借り入れをした会社名とだいたいの利用期間を申請すれば、弁護士の方で調べてくれます。調査が終われば、だいたいの返金と手数料の連絡があります。この手数料については、驚くほど高く感じられるかも知れませんが、それでも、何も返って来ないよりは遥かにマシだと割り切るしかありません。

弁護士事務所では、個々人毎に返還請求を行うのではなく、ある程度、人数がまとまってから一度に行うのが常ですから、結果が出るのに多少の時間を有する場合がほとんどです。連絡があって、金額に納得出来れば、「この債権について、今後一切の請求を致しません」という旨が書かれた、貸金業者に渡す念書を郵送し、その後、返還金から手数料を差し引いた金額が、指定の口座に振り込まれて、手続きは完了です。

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