契約者本人死亡…その借金、誰かが返す?それともなくなる?

最近、キャッシングの返済方法として主流になっているのは、いわゆるリボ払いと呼ばれるやり方です。借りている金額に関わらず毎月一定の金額を返していくので、月々で見ると負担が少なくて済むのが人気の理由です。ただ、リボ払いの場合、支払期間が長期に及ぶ傾向があります。例えばその長期に渡る返済の途中に、契約者が亡くなってしまったとしたら、残りの返済はどうなるのでしょうか?

たとえ契約者本人が死亡しても、それと同時にその借金の返済義務がなくなるということはありません。借金は法律上、負の遺産として扱われ、相続の対象になります。したがって、死亡した本人の借金はその相続人である家族や親族に引き継がれることになるのです。

この時に、相続する遺産の内訳が、不動産や預金などの正の財産の方が多いというのであれば、その遺産から借金を完済することができます。問題はその逆のパターンです。正の財産よりも、借金を含めた負債の額の方が大きいとしたら、相続人は自分で作ったわけでもない借金を無理やり背負わされることになってしまいます。

それを避けるために、このような場合は相続放棄をすることになります。相続人であるという権利を放棄することで、負債を含めたすべての遺産を引き継ぐ立場から退くのです。ただしこの相続放棄という手段を選択するのであれば、相続人になりうる人全員がこの手続きをする必要があります。限られた人だけが相続放棄をしても、その相続権は次に優先順位の高い相続人に回ってしまうからです。また、相続放棄を正しく実行するためには、本人死亡から必ず3ヶ月以内に家庭裁判所に必要書類を提出しなければなりません。本人死亡を知ることができない立場にいたなど、何らかの事情がある場合は、それ以上期間が経過していても相続放棄が認められることもありますが、確実とは言えません。

中には、遺産の全貌がわからず、際の財産と負債のどちらが多いのか判断が付かないケースもあります。その場合には、限定承認と言って、遺産の範囲内でのみ借金を返済するという方法をとることもあります。この時も、本人死亡から3ヶ月以内という申し立ての期限は変わりません。

死亡時のことというのは、普通に生活していれば考えにくいことかもしれませんが、誰にでもあり得ることでもあります。いざという時に、正しく対処ができるように、普段から正しい知識を持って置くこと、そして、家族間の情報共有を密にしておくことが大切です。

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